【レジュメ項目】
1.職員として大切にしていること 2.障がい別対人コミュニケーションスキル 3.支援の姿勢 ①権利 ②虐待防止 ③事故防止 ④苦情解決 ⑤メンタルへルス 4.THE 支援員
1.職員として大切にしていること (1)基本方針・倫理綱領・職員行動規範 (2)基 本 方 針 利用者様お一人おひとりを尊重し、その願いや要望に真摯に向き合い、社会人として豊かな地域生活が送れるように、あらゆる手段を尽くして支援します
2.障がい別対人コミュニケーションスキル (1)一般的に言えること @ 一人の普通の人として、接すること。 @ 相手の気持ちを察することが、とても上手なので、不安な気持ちは伝染します。 @ ☓ ~させる = 心の圧迫 @ 思いを 受け止めた上で、職員の 願いを 伝える。 @ 受け止め 受け入れ 支える。 @ 利用者の側に立つ支援を行う。
: 自己決定の原則であれば、 支援者の都合 ☓ @ 支援が上手くいかないとき、一旦その方法を止める。 : 行動には意味がある、と考え、理由を考える。 : そのときのやり取りや相手の様子を思い出してみると、少しずつ分かってくることがある。 : 今、必要な支援であるのか? 必要なことだけの支援でかまわない。 待つ支援の大切さ
@ 本人に問題を見出さず環境調整 @ 上手くできたときは、素直に褒める。 ― コミュニケーションスキル ― @ 言葉だけでなく、相手に理解できるよう、絵やカード、紙に書いて伝える。 @ 答えやすい質問をする。 「どうしますか?」 「好きなものは何ですか?」 という質問ではなく、「00にしましか?それとも000にしますか?」などのように、選択して選びやすいような質問にする。 @ 「000しましょうか」など、職員側から誘ってみる。 @ 一緒に行うようにする。 @ 曖昧な伝え方でなく、短く、はっきりと伝える。
@ 心の開き方 (2)自閉症の方へのコミュニケーションスキル (3)ダウン症の方へのコミュニケーションスキル
3.支援の姿勢
(1)権利とは?
人が 人らしく 生きるために 欠かせないもの 副島洋明 @ 人間として、 相手の尊重を 最大限に行うこと。 @ 働くことの尊厳を失わせるものであると、認識すること。 ― 義務と責任 @ 負える範囲のもの @ 押し付けないこと ― 侵害 @ 直接的 @ 勝手に 同意なく
人権
生得: 国と個人の間で 不可侵の権利として 憲法 13条 基本的人権; 幸福追求権
憲法 25条 生存権; 健康で文化的な生活
(2)虐待防止 障害者虐待防止法 H24年06月17日成立 10月01日施行
1 身体的虐待 1) 外傷の生じ もしくは生じる恐れのある暴行 2) 正当な理由無き身体拘束 2 性的虐待 わいせつな行為 すること させること 3 心理的虐待 1) 著しい暴言 2) 著しい拒絶的な対応 3) その他 著しい心理的外傷を与える言動 4 ネグレクト 1) 衰弱させるような著しい減食 2) 長時間の放置等 3) ①養護者②障害者福祉従事者③使用者による障害者虐待の放置 5 経済的虐待 1) 財産を不当に処分 2) その他不当に財産上の利益を得ること
08.20- 虐待報道 表現、言い方だけで 虐待 大声で怒鳴る 指示する
@ バスの中で、叩いた
@ 施設の中で、叩いた 利用者は訴える力が弱い=救済の対象 ― やむをえない身体拘束 @ 切迫性 @ 非代替性 @ 一時性 : 必要事項 ; 組織による決定 ; 個別支援計画への記載 ; 緊急性が高く個別支援計画への記載が間に合わない場合 事後 速やかに 記載すること 虐待が起きないコミュニケーション 〇 小さなこと 言い合える関係 こういうことって、虐待だよね? 〇 互いに注意をして、ハッとする。 気づいても、何も言わない。 〇 待つゆとり きれいな日本語を使う 乱暴な言葉は、何の特にもならない 〇 気持ちに余裕が無ければ、よい支援は出来ない。→ メンタルヘルス 〇 難しいケースに対しては、複数の人数、チームで支援をする。 〇 周囲に説明をしながら、支援をする。
― 早期発見 早期予防
サービス提供が、適正か? 過剰か? 過少か?
本人のため… @ 自己決定 ― 本人にとって、最善の決定は、 本人のみしか出来ない 第三者の決定は 次善の決定代行 @ チャレンジする自由の尊重 @ 拒否をする権利 @ 説得しても 価値観を 押し付けない @ 自己責任に基づく @ 失敗をしても構わない範囲 @ 立ち直ることだ出来る
方法は? @ 誘う @ 働きかける @ 体験させる @ 予め知らせる @ 期限を設ける @ 求められたことだけ ― ガーディアン @ 代弁者が 代弁しない ― アドボカシー @ 擁護 共同決定が望ましい。 (3)事故防止 事故の時
@ 迅速 丁寧 親切 ! @ 被害者 救済 まず 一報 (!) 区 法人 @ 事実 時系列で記入 @ 原因 @ 再発防止 東京都への報告の判断を、区が行う。 ― 原因究明のために @ 利用者を 原因として、やむをえないとはしない。 @ 職員個人の問題として捉えない。 システムの問題として捉える。 @ 誰も居ないところで起きたことを原因不明としない。 推測できる原因を出す そうしなければ、 再発防止策が立てられないことになる。 ― 自立支援法 施設運営基準 厚労省 省令第56号 @ 事故報告の義務 都 区 家族 法人 @ 損害賠償の義務 速やかに 保険 @ 事故報告書 (4)苦情解決 @ 苦情の本質 信頼感の有無 コミュニケーションの有無 説明不足 × 早め 〇 ― クレーム (!) 小さなことを 見逃さない @ 小さなクレームを 大きく取り上げる @ 一度でなく、二度 対応 @ 訪問して 対面する @ 謝ること X わかりません 〇 お尋ねします @ 公開する 隠さない ― 成功のサイン 「かえって すいません と言われた時 ― 苦情のレベル
@ 要望
@ 請求
@ 責任追及 ― 苦情の中身 @ 言葉使い @ スキル不足 @ 説明不足 @ プライバシー侵害 ― 原則 @ 利用者の側に立つ 保護者の立場に立つ 聞く @ 苦情は大切なコミュニケーションと思うべし: 受け止める @ 問題発生を恐れない @ うそや改ざん X @ 情報公開 ディスクプロージャー @ 誇大宣伝の禁止 @ お客様に対する 良い印象→ 個人に対する安心感; 関心があることを聞くと、好印象
@ ルールが守られている組織→ 施設に対する安心感; 初めの印象が、施設のイメージになる (5)メンタルヘルス @ ストレッサー 改善 ・ 物理的 環境 易 ・ 生理的 ↓ ・ 社会的 難 @ ストレス反応: からだ 心 @ ストレス耐性 厚労省 メンタル指針 心の健康管理 ストレスマネジメント @ セルフケア
1 自分を知ること からだ 心
2 相手に 素直に 言えること @ ラインケア 1 一次ケア 実態把握 普段と異なる様子 2 二次ケア 早期発見 早期対応 3 三次ケア 復帰 再発防止 ― 対策
@ リラクゼーション @ 無理をしないで休む
4.THE 支援員
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